「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育」って何?

なんか、えらく長いタイトルになってしまいましたが、、、、、(汗)
以前書いた記事
「安全帯「フルハーネス型」の義務化ってどこまで理解できてます?」
に結構なアクセスと問い合わせがあります。
皆さんやっぱり気になってるんでしょうねぇ。

で、前回ちょっとだけ触れて、細かい事はすっ飛ばしていた

「●高いとこで作業するのは、特別教育受けた人だけ!」

に関して、ちょっと詳しく書いときます。

特別教育受けなきゃだめよって言われても、じゃぁ特別教育ってなんやねん、って話ですよね。
厚労省発表資料には以下のように「要約」されています。

============================
「安全衛生特別教育」が必要です
(安衛則・特別教育規程(注)の改正)

以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
▶墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。
「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合
で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。

(注)安全衛生特別教育規程
============================

さすがお役所文書。「要約」部分だけでも読む気が失せます(笑)
なので、私なりに“超”要約してみましょう!www

2m以上の高さの作業床を設置できない所で
フルハーネス型を使って作業する人は
安全衛生特別教育を受けなさい!

ってな事ですよ。要するに。(笑)

 

ん?
じゃぁ、特別教育ってどうやって受けるんだよぉ?ってことになりますよね。

これに関しては、全国でいくつかの団体が特別教育をやっているようです。

他にも特別教育の講師になるための講座もあるようですし、
講師さえいれば、どこでも教育できるような感じですねぇ(;^ω^)
ある程度の大きな企業だと企業内に講師を置いて社内教育で進めることもあるのでしょうね。

参考になるサイトのリンクを以下に記します。

きらめき労働オフィス 安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育) 出張講習のご案内
中小建設業特別教育協会 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
建設労働災害防止協会 フルハーネス型安全帯使用作業特別教育のご案内

↓こちらは講師養成講座です。
東京安全衛生教育センター 特殊教育インストラクター講座  フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクターコース [ ハーネス(イ) ]

この他にもいろんな所で特別教育は行われていますし、出張講座を行っているところもあるようなので、一度ご近所を検索、問い合わせされてみてはいかがでしょうか。

丸山商店では、新規格対応のフルハーネスタイプも多数取り扱っております。
上記特別教育に関することでも構いません、一度お問い合わせください♪

ぁ、弊社には特別教育できる講師はいませんので、あしからず(;^_^A

お問い合わせはこちからか

、、、、社長、会社のお金で講師の資格とってきて良いですかぁ、
商売につながるかもしれませんよぉ(笑)

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